2009年04月03日

嫁不足問題も解決!

嫁不足問題!この問題も『フィリピーナ』で解決できちゃいます!!

フィリピン人をお嫁さんにもらった、農家だったかの村では
嫁に来たフィリピン人の紹介で、さらに嫁が来た!って言う
話もニュースになっていましたよね!

フィリピン人に限らず、外国人を嫁として迎え入れて、嫁不足問題を
解決している事例はたくさんあるんです!

成功している、村や町と言うのは、自治体が先頭にたって積極的に
外国から嫁を迎え入れているそうです。

例えば、自治体が外国で生活する、花嫁さん達の不安を取り除いてあげる
ようなシステムを作っていたり、外国人妻達のコミュニティーのようなものを
作ってあげたり・・・

さらに、言葉の問題を解決する為に、外国人妻達の為の日本語教室を
開いたりなどなど、様々な努力をされているようです!!

そんな、努力をされている自治体の方でこのブログを読まれている方が
いらっしゃいましたら、このサイトを覗いてみてください!

そして、問い合わせをしてみてください!
親身になって相談にのってくれるはずです!

また、他のサイトと違って、かなり良心的な値段で様々な手配をしてくれます!
私の友人も数名この会社のお世話になり、今はとっても幸せな生活を
送っています!!

まずは、最初の一歩を踏み出す事が大切なんだなぁ〜と感じました!!

とっても良心的な会社はここです!
  ↓↓↓↓
フィリピン人と国際結婚
ニックネーム Filipina Marrige at 00:40| フィリピーナと国際結婚

2009年03月24日

フィリピーナさんが言うには・・・

フィリピーナさんが言ってました!
『日本人(外国人)はフィリピンの銀行口座作れないよ!』と・・・

これ、実は昔付き合っていた彼女に言われた言葉です!
素直な私は信用していました!100%信用しきっていたんですね!

今考えると、本当に何も知らなかったんだなぁ〜と感じてしまいます。
私のような素直な日本人がフィリピーナに惚れてしまうと、後々の
トラブルに発展するんですね!

私の場合は、トラブルに発展する前に、とっても信頼できる
現地在住の日本人に巡り会い、その方から色々と教えて
いただいたので、助かりましたが・・・

また、現地在住の日本人も信頼できる人が少ないんですよね(笑)
私の場合本当にラッキーだったとしか言い様がありません!!

その日本人の方から、色々と教えていただき、昔の彼女には
騙されずに済んだわけですが、いまだに騙され続けている
貴兄はたくさんいるはずです!

そういった、貴兄に早く目を覚ますか、真実を知って欲しい!
と強く思っています!

細かい話ですが・・・

銀行口座は日本人でも作る事は出来ます!!

これだけは、はっきりと言い切れます!

フィリピーナは、そんな事を言う子ばかりではありませんし
いい子もたくさんいます!しかし、『金』目当てで日本人に近づいてくる
フィリピーナも少なくない!って事だけは、頭の片隅に
置いておくべきですよ!


って・・・

なんか、おかしな話になってしまいましたが・・・

私は、フィリピーナとフィリピンが大好きです(笑)
ニックネーム Filipina Marrige at 00:50| フィリピーナ

2009年03月05日

フィリピンでの結婚<STEP6>

フィリピーナとの国際結婚!やっと最後のステップです!
このSTEP6で最後となるのですが、ココまでのステップは
時間のかかる、大変な作業なんです!

だから、私は専門家に任せる事をおすすめします!
無駄な時間と無駄な費用を節約する為にも、専門家へ!!

必要最低限の時間と費用!そして、国際結婚をした後のフォローにも
対応してくれる、専門家がJP-CFSなんです!

正式名称は、『JPコンサルタンシーファイナンシャルサービシス株式会社』
ちょっと長い名前ですが、信頼性はたいへん高く、とっても良心的です!

一度HPを覗いてみる事をおすすめします!

さて・・・ 本題のSTEP6です!


日本の役所または在フィリピン日本領事館へ婚姻届け出を提出します

届出期限は、フィリピンでの結婚式から3ケ月以内となっています!
注意してください!期限を過ぎるとまたやり直しですから・・・

<必要書類>
★申請書
★印鑑
★運転免許証など本人確認書類
★婚姻証書謄本1通とその日本語訳文
★フィリピン人の出生証明書謄本1通と日本語訳文。
いずれも婚姻登録した役場から取得し、フィリピン国家統計局の認証を受けたもの。
※届け出がないと日本の戸籍上婚姻したことにならず、配偶者の
日本訪問の査証(ビザ)取得等に影響が及びます。

以上で婚姻手続きは完了となります!!お疲れ様でした!!

フィリピンにおける各手続きは事前の通報なく変更される可能性が
ありますので、各手続きの詳細については事前に婚姻相手となる方
を通じて当該の市町村役場に直接お問い合わせしてみてください!


もしくは、専門家へ・・・
ニックネーム Filipina Marrige at 01:12| フィリピーナと国際結婚

2009年02月14日

フィリピーナとの国際結婚!

フィリピーナとの国際結婚って・・・ 障壁が多いですよね!
でも、その障壁を乗り越えると、本当に大きな幸せが待ってるんです!

フィリピーナの愛情の深さ・・・これって経験すると
とんでもなく、はまり込んでしまいます!

本当に愛してくれてる!って気持ちで一杯になります!

フィリピーナなんて・・・ と、思っている貴兄!
それは、大きな間違えですよ!とはっきり言えます!!

まぁ、確かに愛情なんか無しで、日本に来たいってだけで
結婚をしたがるフィリピーナもいますけど・・・

それって、偽装結婚に近いです・・・

そんなアホなフィリピーナに騙されちゃいけませんよ!!

なんて、偉そうに語っている、この私だって何度も苦い経験をして
ここまで来た!って感じですから(笑)

私の経験上・・・ あくまでも私的な意見ですが・・・

フィリピーナに関しても、ある程度の年齢のフィリピーナの方が良いです!
いろいろと経験を積んできたフィリピーナさんの方が良い!って事です。

若いフィリピーナさんもいいですよ!でも、感情的になりやすかったり
後先の事を考えず、その場の感情だけで行動してしまったり・・・

色々と問題が多いのは、若いフィリピーナの方が多いと思います!

そんな事から、年齢を多少積み上げたフィリピーナとマジメにお付き合いをして
それから、きちんとゴールイン!ってのが理想的だと思います!

多少年齢が上でも、充分に美しく魅力的です(笑)

まぁ、私の勝手な思い込みかも知れませんが、ご参考となれば・・・
そう思って、こんなブログを書いてみました!!
ニックネーム Filipina Marrige at 05:16| フィリピーナ

2009年02月12日

フィリピンでの結婚<STEP5>

フィリピンで、かわいいフィリピーナと結婚!
やっと、STEP5に到達です!!

婚姻証明書 (Marriage contract) 市町村役場に登録

婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地の
フィリピン市町村役場に送付され、婚姻証明書の登録が行われます。

婚姻証明書の登録により、登録婚姻届提出の際必要な「婚姻証明書」の謄本を
入手することが可能になります。

この証明書は、婚姻相手の査証(ビザ)取得に際しても必要となりますので、
多めに入手しておくことをお勧めします。


と、ココまで来ると本当に面倒です・・・
やっぱり専門家にお願いするのが良いとおもいますよ(笑)

私のおすすめする専門家のサイトは、『JP-CFS』です!
最近サイトもかなり充実してきたようです!

『相談する』とか『問い合わせ』と言う、ボタンをクリックすると
問い合わせフォームが出てくるのですが・・・

そのフォームを良く見ると、携帯電話の番号も記載されています!

これは、『JP-CFS』の社長?の携帯のようで・・・
日本人が丁寧に相談にのってくれます!
ニックネーム Filipina Marrige at 16:47| フィリピーナと国際結婚

2009年02月09日

フィリピンでの結婚<STEP4>

フィリピンでの結婚STEP4です!
だんだんと結婚に近づいてきました!!

が・・・

まだまだです・・・(汗)

フィリピンで結婚式を行なう。

婚姻許可書の有効期間内(120日)に結婚式を挙げなければなりません!

結婚式は市町村役場の裁判所にて婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)および
成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者双方、および
証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより
婚姻が成立します。

または、牧師・神父などの有資格者による教会での実施も可能です。
しかし、カトリック信者以外の婚式は事前の許可が必要となります。

【結婚式に必要なもの】
★婚姻許可書
★結婚指輪
★日本人の印鑑(認印)
★カメラ(スナップ写真撮影用)
★立会人2人

婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)及び婚姻の場所が
法律で定められており、この婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)
および成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者
双方及び証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証する
ことにより婚姻が成立します。(フィリピン家族法第2〜8条)


と・・・

結婚式をするだけでも、こんなに面倒なルールがあります・・・
いかに、日本での結婚が簡単なものか、理解出来ちゃいます!

やっぱり、専門家に費用を払って、任せたほうが良い感じですね!

まぁ、時間とお金に余裕のある方は、ご自分で全てを行うほうが
結婚の成立後の充実感があるとは、思いますが・・・

途中で挫折するパターンの方が多そうです・・・

もう少しです!がんばっていきましょう!!!
ニックネーム Filipina Marrige at 15:01| フィリピーナと国際結婚

2009年01月30日

フィリピン!不動産バブル!

実はフィリピン!現在不動産バブル! らしいです・・・
詳しい事はわかりませんけどね(笑)

しかし、マニラ辺りでコンドミニアムを購入!
普段は、日本に住んでいるので、誰かに貸しますよね・・・

そのまま数年間維持すると・・・

そうとうな利回りで運用できるそうです!!

フィリピン人との国際結婚で有名な『JP-CFS』って
フィリピンの不動産も扱っているんです!

っで、問い合わせしてみました!
丁寧に説明してくれましたよ!

フィリピーナと国際結婚をして、マニラの一等地にコンドミニアム!
金銭的な余裕があれば、いい感じでしょうね!

そんな生活してみたいです・・・(笑)
ニックネーム Filipina Marrige at 00:30| フィリピン

2009年01月29日

フィリピンでの結婚<STEP3>

フィリピンでの結婚についてのSTEP3です!

フィリピン人がフィリピンの婚姻許可書を居住地域の役場にて取得します!


【必要書類】
★婚姻要件具備証明書の原本
★フィリピン人の出生証明書謄本1通
★婚姻当事者双方の顔写真各1枚
★日本人の旅券コピー
(身分事項ページとフィリピン出入国印のページ)
★婚前講座受講証明

※婚前講座受講証明発行費は、大体500-1500ペソですが、
市町村役場により多少異なる場合があります



【婚前講座の参加義務】

フィリピンでは、婚前講座と言うものを受講する必要があります。

婚前講座受講証明発給申請の前に海外居住フィリピン委員会が主催する
「婚前講座」へ参加しなければなりません。

これは、フィリピン政府が国際結婚をする方々に義務づけています。

この講習会を終了した証明書がなければ、市役所は婚姻届を受け付けてくれませんので
婚姻する当事者2人が、必ず参加する必要があります。

講座内容は、海外で暮らすための注意などが講義されます。
ニックネーム Filipina Marrige at 21:14| フィリピーナと国際結婚

2009年01月26日

フィリピンでの結婚<STEP2>

フィリピンでの結婚について、今日は、STEP2です・・・

<役場に婚姻告知を申し込む>

在フィリピン日本大使館、または日本領事館で入手した婚姻要件具備証明書
(Certificate of legal capacity to contract marriage) を持って、

フィリピン人婚約者が住んでいる地域(6ヶ月以上継続して居住しているまたは居住していた
直近の住所地)の市町村役場に当事者2人が出向き、結婚したい旨を伝えます。

市町村役場ではこの申し出があった後に、婚姻告知を掲示板にて公告します。
その後、10 日間異議申し立てがないことが確認されてから、次のステップに移ります。

婚姻要件具備証明書の有効期間は、概ね3ヶ月間程度ですが、
市町村役場によって異なりますので、事前に市町村役場に尋ねてみましょう。

この役場への申し込みの際には婚姻具備証明書などが必要な役場もありますので、
事前に調べておきましょう!

『婚姻告知を掲示板にて公告』する事によって、私達結婚しますよ!
と言う事を、宣伝?するわけです・・・

そして、その結婚に対して、何のクレームが無いかを確認する期間が
10日間必要なわけです。

例えば、そんな結婚認めない!みたいな事があるんでしょうか?
そのあたりは、良くわかりませんが、このステップを踏む必要が
あるのです・・・
ニックネーム Filipina Marrige at 11:13| フィリピーナと国際結婚

2009年01月23日

フィリピンでの結婚<STEP1>

フィリピンでの結婚について、少しづつお話しして行きますね!
今日は、まずSTEP1からです・・・

まずは、日本人が在フィリピン日本大使館、または日本領事館で
婚姻要件具備証明書を取得します。

【必要書類】
★戸籍謄本または抄本1通
★旅券(パスポート)
★フィリピン人の出生証明書

出生証明書の記載が不鮮明な場合、有効な旅券または、
洗礼証明書(オリジナル)の提出が必要です。

過去に婚姻歴がある場合は除籍謄本または改製原戸籍謄本
その他追加書類が必要な場合もあります。

【フィリピン人の出生証明書】
通常はフィリピンの市町村役場とフィリピン国家統計局で取得できます。
出生証明書が無い場合は、統計局発行の「出生記録不存在証明書1通」と
フィリピン人が洗礼を受けた教会発行の「洗礼証明書」1通にて代用できます。


フィリピン人の出生証明書は、これ以降の手続においても必要になりますので、
NSO(フィリピン国家統計局・National Statistics Office)から取得する事を
お勧めします。

また、フィリピンでは日本のような厳密な戸籍制度や住民届け制度が
徹底されていません。

出生記録が役場ではなく教会に保存されているため、間違って
住民登録されていることもあります。

このような場合は婚姻や渡航手続きに思った以上に時間を要することがあります。

また婚姻手続きはフィリピン家族法という法律に基づいて行なわれます。


STEP1だけでも、これだけ面倒な手続きが必要なんですね!
日本とは大違いです!道のりは険しいですが・・・ がんばりましょう!!
ニックネーム Filipina Marrige at 22:00| フィリピーナと国際結婚